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財団概要:業務・財務資料

寄付行為

財団法人設立年月日 昭和54年6月29日

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、財団法人自然公園財団という。

(事務所)

第2条
この法人の主たる事務所は、東京都港区西新橋2丁目11番6号におく。
2
この法人は、事業遂行上必要に応じて、理事会の議決を経て従たる事務所をおくことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
この法人は自然公園及びその周辺地域等の自然環境の管理、利用施設の適切な維持管理等を推進し、もって自然公園及びその周辺地域等における自然環境の保全及び自然とのふれあいの推進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、自然公園及びその周辺地域等において、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)国、地方公共団体等からの利用施設の維持管理業務の受託
(2)自然環境の保全管理事業及びこれを行う団体等に対する助成
(3)駐車場その他の利用施設の設置及び管理運営
(4)自然解説その他自然とのふれあいのための情報提供
(5)自然環境の保全及び自然とのふれあいに関する思想の普及
(6)自然環境の保全及び自然とのふれあいに関する調査研究
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条
この法人の資産は、次の各号に掲げる資産をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)寄附金品及び出資金
(3)会費収入
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)補助金
(7)その他の収入

(資産の種別)

第6条
この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産とする。
2
基本財産は、次の各号に掲げる資産をもって構成する。
(1)この法人の設立に際して基本財産とされた資産
(2)この法人の設立後基本財産として指定して寄附又は出資された資産
(3)理事会において基本財産に編入することを議決した資産
3
この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産とする。

(資産の管理)

第7条
この法人の資産は、理事長が管理する。
2
資産の管理方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
3
基本財産は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の同意を得、かつ、環境大臣の許可を受けなければ、処分し、又は担保に供してはならない。ただし、基本財産から生ずる果実は、この限りではない。

(経費の支弁)

第8条
この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第9条
理事長は、事業計画及び収支予算を編成し、理事会における3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得て、毎会計年度開始前に環境大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定は、事業計画及び収支予算の変更について準用する。

(事業報告及び収支決算)

第10条
理事長は、毎会計年度終了後2か月以内に、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
2
監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し監査報告書を作成して、理事長に提出しなければならない。
3
理事長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について理事会における3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得たうえ、毎会計年度終了後3か月以内にこれらを環境大臣に提出するとともに、その写しを事務局に保存しなければならない。

(特別会計)

第11条
この法人は、収益事業を行うためその他の事由により、必要があるときは理事会の議決により、特別会計を設けることができる。
2
この法人の特別会計は、収支予算及び収支決算上明確に区分して計上しなければならない。

(収益の使用制限)

第12条
前条第1項の特別会計から収益を生じたときは、理事長は、理事会の議決を経て、その全部又は一部を基本財産に編入し、又は翌年度の運用財産に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第13条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会における3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得、かつ、環境大臣に届け出なければならない。

(会計年度)

第14条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 会長、役員及び評議員

(会長)

第15条
この法人には、会長をおくことができる。
2
会長は、理事会において選任する。

(役員の種別)

第16条
この法人には次の役員をおく。
(1)理事長 1名
(2)専務理事 1名
(3)理事(理事長及び専務理事を含む) 30名以上35名以内
(4)監事 2名

(役員の選任)

第17条
理事及び監事は、評議員会でこれを選任する。
2
理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
3
理事長は、理事会でこれを互選する。
4
専務理事は、理事の中から理事長が任命する。

(役員の職務)

第18条
理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を総理する。
2
理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、専務理事がその職務を代行する。
3
専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
4
理事は、理事会を組織してこの寄附行為に定める職務を行う。
5
監事は、民法第59条に定める職務を行う。

(役員の任期)

第19条
この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
補欠又は増員により選出された役員の任期は、それぞれ前任者又は他の役員の残任期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後も、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第20条
役員が、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。この場合において、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。

(役員の報酬)

第21条
役員は、無報酬とする。ただし、理事長が理事会の議決を経て指定する役員は、有給とする。
2
前項の規定により指定された役員の報酬の額は、理事長が理事会の議決を経て定める。これを変更する場合も同様とする。

(評議員の選出等)

第22条
この法人には、評議員40名以上45名以内をおく。
2
評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3
第19条及び第20条の規定は、評議員について準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)

第23条
評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める職務を行うほか、理事長の諮問に応じ、必要と認める事項について審議し、助言する。

第5章 顧問及び参与

(顧問及び参与)

第24条
この法人に顧問及び参与をおくことができる。
2
顧問及び参与は、理事長が理事会の議決を経て委嘱する。

(顧問の職務)

第25条
顧問は、理事長の諮問に答え、又は理事長に対し意見を述べることができる。

(参与の職務)

第26条
参与は、この法人の事業に参画する。

(顧問及び参与の任期)

第27条
顧問及び参与の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
新たに委嘱された顧問又は参与の任期は、委嘱された際在任中の顧問又は参与の残任期間とする。

第6章 会議

(理事会の招集)

第28条
理事会は、理事長が毎会計年度2回の定例理事会を召集するほか、理事長が必要と認めたときこれを招集する。
2
理事長は、理事現在数の3分の1以上から理事会招集の請求があったとき、又は監事から会議の目的である事項を示して理事会招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に、理事会を招集しなければならない。
3
理事長は、理事会を招集するときは、会議の目的である事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催日の少なくとも5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(理事会の議長)

第29条
理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数及び議決)

第30条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2
理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3
理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、又は他の出席理事に議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2項の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
4
理事長は、簡易な事項については、書面を送付して議決を求め、理事会の議決に代えることができる。

(評議員会)

第31条
理事会は、次に掲げる事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)基本財産についての事項
(4)顧問及び参与についての事項
(5)その他、この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの。
2
前条の規定は、評議員会において準用する。この場合において、「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。
3
評議員会は、必要に応じ、理事長が招集する。ただし、評議員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から20日以内に評議員会を招集しなければならない。
4
評議員会の議長は、評議員会で互選する。

(議事録)

第32条
理事会及び評議員会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の目的である事項及びその内容
(2)会議の日時及び場所
(3)理事又は評議員の氏名
(4)会議に出席した理事又は評議員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(5)議事の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2
議事録は、議長及び会議に出席した理事又は評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに署名押印のうえ事務局に保存する。

第7章 専門委員会

(専門委員会)

第33条
この法人の事業遂行に関し、専門事項を審議するため、専門委員会を設けることができる。
2
専門委員会に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第8章 地区連絡協議会

(地区連絡協議会)

第34条
この法人の事業対象地区における事業の円滑な実施を図るため、事業対象地区ごとに、地区連絡協議会を設けることができる。
2
地区連絡協議会に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

第9章 事務局

(事務局)

第35条
この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長その他の職員をおく。
2
職員は有給とする。
3
事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

(備付け書類及び閲覧)

第36条
事務局には、次に掲げる書類を備えおき、一般の閲覧に供するものとする。
(1)寄附行為
(2)役員名簿
(3)事業報告書
(4)収支計算書
(5)正味財産増減計算書
(6)貸借対照表
(7)財産目録
(8)事業計画書
(9)収支予算書

第10章 会員

(賛助会員)

第37条
この法人の目的に賛同する個人、団体及び法人は、この法人の賛助会員となることができる。
2
賛助会員は、理事長が理事会の議決を経て定める賛助会費を負担するものとする。

第11章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第38条
この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、環境大臣の認可を受けて変更することができる。

(解散)

第39条
この法人は、民法第68条第1項第3号又は第4号に掲げる事由による場合を除き、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、環境大臣に届け出て解散することができる。

(残余財産の処分)

第40条
この法人の解散時に存する残余財産は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、環境大臣の許可を受けて、この法人の目的と類似の目的を有する公益事業に寄附するものとする。

第12章 補則

(施行細則)

第41条
この寄附行為の実施に必要な細則は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
附則
1 この寄附行為は、内閣総理大臣の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、許可の日から昭和55年3月31日までとし、この法人の設立当初の会計年度及び次の会計年度における事業計画及び収支予算は第9条の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
3 この法人の設立当初の会長及び役員は、第15条第2項並びに第17条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず設立発起人会において選任する者とする。
4 この法人の設立当初の評議員については、第22条第2項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任する者を、同項の規定により選出された者とする。
5 この法人の設立当初の役員及び評議員の任期は、第19条第1項及び第22条第3項の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。
附則
この寄附行為の変更は、内閣総理大臣の認可のあった日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(平成11年10月26日)
この寄附行為の変更は、内閣総理大臣の認可のあった日から施行する。
なお、変更時における役員及び評議員の任期は従前の例による。
附則(平成14年6月21日)
この寄附行為の変更は、平成14年7月1日から施行する。