国立公園の風致景観の維持のため、自然公園法に基づき、土地の形状変更、工作物の設置、木竹の伐採など自然環境を改変する各種行為が制限されています。公園内の自然の特性により地種区分を決めて、その地域における規制の基準を定めています。
大きく特別地域と普通地域に分けられ、規制の程度により特別地域はさらに特別保護地区と第1種、第2種、第3種特別地域と4段階に分けられています。
| 地種区分 | 解 説 |
|---|---|
| 特別保護地区 | 公園の中で特にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しく行為が規制されます。 |
| 第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる景観をもち、特別地域のうちで風致を維持する必要性が最も高い地域であって、現在の景観を極力保護することが必要な地域。 |
| 第2種特別地域 | 農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが必要な地域。 |
| 第3種特別地域 | 特別地域の中では風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、通常の農林漁業活動については規制のかからない地域。 |
| 海中公園地区 | 熱帯魚、サンゴ、海藻などの生物や、海底地形が特にすぐれている地区。 |
| 普通地域 | 特別地域や海中公園地区に含まれない地域で、風景の保護を図る地域。特別地域や海中公園地区と公園区域外との緩衝地域(バッファーゾーン)といえます。 |
国立公園の自然環境の優れた地域でのスノーモービルなどの無秩序な乗り入れ行為は、自然景観や動植物の生息・生育環境に悪影響を与えることになります。このため、自然公園法に基づき、特別保護地区及び特別地域内に指定された乗り入れ規制地区においては、スノーモービル、モーターボート、自動車、自転車、馬などによる乗入れや航空機の着陸などが規制の対象となっています。

各国立公園の地種区分別面積 [PDF 60KB]